有給休暇とは何かをご存じでしょうか。聞いたことはあるけれど、具体的にどのような制度なのかが分からない保育学生さんもいるかもしれません。今回は、有給休暇の概要についてわかりやすく紹介します。あわせて、法定の付与日数や、有給休暇を取得したときにもらえる給与なども簡単にまとめました。
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有給休暇とは
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して付与される法定休暇のことです。
まずは、有給休暇の概要と取得条件についてわかりやすくまとめました。
有給休暇の概要
有給休暇は心身をリフレッシュするために、給料が保障されている休暇制度です。
有給休暇は「労働者が請求する時季に与えなければいけない」と法律で定められていますが、日によっては保育士さんが足りなくなってしまうこともあるでしょう。
その場合、園長などは保育士さんに対して、他の時季に取得するようお願いすることができます。
また、保育士さんが有給休暇を取得することに対して園から不利益な扱いを受けたり、賃金を減額されたりすることは法律で禁止されているようです。
有給休暇の取得条件
有給休暇を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇い入れの日から6カ月経過している
- 全労働日の8割以上出勤している
取得条件を満たせば正社員やアルバイト・パートなど、雇用形態問わず所定の年次有給休暇が付与されるしくみです。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省
勤続期間によって付与される有給休暇の日数
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ここまで、有給休暇とは何かについて簡単に紹介しましたが、具体的な付与日数はどのように法律で定められているのでしょうか。
以下に、付与される有給休暇の法定日数を勤続期間別にわかりやすくまとめました。
勤続期間 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
6カ月 | 10労働日 |
1年6カ月 | 11労働日 |
2年6カ月 | 12労働日 |
3年6カ月 | 14労働日 |
4年6カ月 | 16労働日 |
5年6カ月 | 18労働日 |
6年6カ月以上 | 20労働日 |
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省から抜粋
勤続年数が6年6カ月以上を超えると、最大で20労働日分の有給休暇をもらうことができます。
同じ園で働き続けるほど付与日数が多くなるので、保育学生さんは自分に合ったところを入職先に選べるとよいですね。
また、アルバイトやパートの場合は勤務時間などによって、上記の場合より少なくなることもあるため注意しましょう。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省
有給休暇の取得によってもらえる給与
有給休暇の給与を算出するときは、基本的に「労働基準法で定める平均賃金」と「所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金」のどちらかで計算します。
それぞれの場合について、わかりやすく解説しましょう。
労働基準法で定める平均賃金
労働基準法で定める平均賃金で算出する場合、以下の計算式で有給休暇の給与を求めるようです。
以前3カ月間に支払われた賃金総額÷以前3カ月間の総日数
例えば、以前3カ月間に支払われた賃金総額が58万5000円で、以前3カ月間の総日数が90日のときは有給休暇1日あたりの給与は6500円となります。
また、給与が時給制などの場合は上記の数式で求めると、有給休暇1日あたりの給与が不当に低くなることもあるかもしれません。
そのため、「算定期間中に支払われた賃金総額÷算定期間中に労働した日数」の6割が最低保証額として定められているようです。
所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金
有給休暇の給与を算出する方法として、所定時間労働したときに支払われる通常の賃金で計算する方法があります。
この方法では、有給休暇を取らなかったと仮定した場合の給与が支払われるでしょう。
その他、労使協定を結んでいる園では、健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額で計算されることもあるようです。
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています/厚生労働省
保育士の有給休暇における注意点
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最後は、保育学生さんが押さえておくべき、有給休暇における注意点を簡単に解説します。
取得から2年以内に消費する
有給休暇を使ううえで気をつけるポイントとして、取得から2年以内に消費することが挙げられそうです。
有給休暇は発生日から2年間が使用期限と定められているため、使い切れなかったときは消滅してしまいます。
有給休暇が消滅してしまわないように、保育士として入社後は使用期限に注意して取得できるとよいですね。
年5日は確実に取得する
年次有給休暇が10日以上の方は、「付与日から1年以内に5日は取得しなければいけない」と法律で定められています。
万が一、年5日の有給休暇を消費できなさそうなときは、園が保育士さんの意見を尊重しつつ、時季を指定して取得させる義務があるようです。
そのため、保育士として入職後は確実に年5日の有給休暇を取得できるように、あらかじめスケジュールを立てておくとよいかもしれませんね。
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています/厚生労働省
有給休暇とは何かを理解し、楽しい保育士ライフを送ろう
今回は、有給休暇とは何かについて簡単に紹介しました。
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して付与される法定休暇のことを指します。
雇い入れの日から6カ月経過しているかつ、全労働日の8割以上出勤していれば、法律で定められた有給休暇が付与されるようです。
取得から2年以内に消費してしまう、年5日は確実に取得するなどのルールもあるので、保育士として入職後は定期的に使うようにするとよいでしょう。
保育学生さんはここで紹介した内容を参考に、入職後の働き方に活かしてみてくださいね。
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