幼保連携型「認定こども園」の、運営主体や基準を解説

認定こども園では、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づいて、様々な面での運営基準を設けています。

幼保連携型「認定こども園」の、運営主体や基準を解説

では、その運営基準とはどんなものがあるのでしょうか?ここでは「幼保連携型「認定こども園」の、運営主体や基準を解説していきます。

◆「認定こども園」の運営基準の基本的な概念

幼保連携型の認定こども園の運営基準は基本的に「園児が衛生的な環境で、適切な訓練を受けた職員の下で心身とも健やかに育成されること」を目標としています。
この点は認定こども園に限らず、保育施設として当然のものですね。

◆「認定こども園」の運営主体

幼稚園の運営主体は「文部科学省」であり、「学校教育法」に基づく学校施設です。
一方、保育園の運営主体は「厚生労働省」であり、「児童福祉法」に基づく児童福祉施設です。
そして認定こども園の運営主体は「文部科学省、厚生労働省」であり、「認定こども園法」「学校教育法」「児童福祉法」に基づいています。
これを見てもわかるように、認定こども園は2つの運営主体と3つの法律に基づいて設置されています。

〇2つの運営主体による問題点
運営主体が2つになることにより、例えば以下のようないくつかの問題点が生じています。

・認定こども園の認可と監督手続き
・認定こどもに対する補助金の交付手続き

認定こども園に対して係る行政の担当が、保育園機能分野と幼稚園機能分野で分かれてしまっています。
幼稚園や保育所では認可や監督、補助金に対する手続きは1回で済みますが、認定こども園の場合はそうはいきませんでした。
行政の管轄が2箇所ある分、それぞれの機能を果たすためには1つの認定こども園で2箇所に手続きを行わなければならなかったわけです。
それが施設側にとっては大きな負担となっていたことは間違いありません。
保育と教育の両方の機能持つ施設としてその役割が期待されていながらも、施設数が伸びない原因はここにあったのかもしれません。

〇2つの運営主体体制の解決方法
認定こども園での運営主体が複数であり、二重行政を解決する方法として「子ども・子育て新制度」の「認定こども園法」等について改正が行われています。

・根拠法…「認定こども園法」「学校教育法 」「児童福祉法」→「認定こども園法」に1本化
・認可権者…幼稚園機能:都道府県知事 保育機能:都道府県知事、指定都市市長、中核市市長→都道府県知事に1本化
・運営主体…文部科学省、厚生労働省→推進本部が「内閣府」に置かれる。

この改正により、認可や補助金の手続きは1箇所で済むことになります。
ただし、幼保連携型認定こども園以外で、幼稚園型・保育所型・地方裁量型については幼稚園機能と保育園機能の認可は1本化されませんが、財政措置については1本化になります。
また、認定こども園に関するルールを決めるのは各市区町村で行うこととなり、国や都道府県はそれをバックアップする形になります。
すなわち、行政の運営管轄の主体は「内閣府」にありますが、実際の運営主体は各市区町村になるわけです。

◆認定こども園における「幼保連携型」の特徴

認定こども園の幼保連携型とは、幼稚園的な教育機能と保育所的な生活支援機能の両方を併せ持つ単一の施設となっています。
小学校就学前までの乳幼児の教育・保育・子育て支援を一体的に行い、質の高い幼児教育を目指しています。
認定こども園「幼保連携型」は文字通り、幼稚園及び保育所等が上手く連携が取れるように、施設・設備が一体的に設置、運営されているタイプとなります。
平成24年8月22日法律第66号で改正された、改正認定こども園法において、学校及び児童福祉施設として法的な位置づけを持つ単一の施設「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
認定こども園「幼保連携型」の管轄は内閣府となっており、厚生労働省も文科省も関わっているのが特徴と言えます。

〇認定こども園「幼保連携型」の基本的な考え方とは?
(1) 幼稚園教育要領と保育所保育指針との整合性
・子どもたちが日々過ごす「環境」を通じて、子どもたちの学びをしっかり支えていくことを基本として保育を展開していきます。
どんな学びがあるのかを保育士がしっかりと共感し、受け止めることで子どもたちの成長を見据えた教育を行っていきます。
・健康・人間関係・環境・言葉・表現の5領域を維持し、ねらい・内容・内容の取扱いで構成されますので、月案や週案など5領域を意識して子どもの活動を考えていきます。
・認定こども園「幼保連携型」なので未満児の預かりも当然ありますので、保育園と同様に、養護のねらいや内容、乳児・3歳未満児の保育の配慮事項についても規定されています。

(2) 小学校における教育との円滑な接続
・乳幼児期にふさわしい生活を通じ、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培います。
・小学校の児童との交流をする機会を設けたり、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど幼保で連携を通じた質の向上を図ります。

(3) 認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮
・0歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を発達の連続性を考慮して展開していきます。
・認定こども園「幼保連携型」に在籍する子どもは、保育園や幼稚園のように毎日決まった時期に登園するわけではないため、生活の連続性や生活リズムの多様性に配慮し、在園時間・入園時期・登園日数の違いを踏まえ、一人一人の状況に応じて工夫することが大切になってきます。
 ・認定こども園「幼保連携型」は幅広い年齢に対応するため、環境の構成の工夫について、満3歳未満と満3歳以上の園児のそれぞれを明示しています。

〇認定こども園「幼保連携型」の学級編制・職員配置は?
幼稚園または保育所の高い水準を引き継ぐ形で学級編成及び設置人数が決められています。

具体的な配置人数… ※子ども:職員の人数として示しています。
・4・5歳児 30:1
・3歳児 20:1
・1・2歳児 6:1
・乳児 3:1

となっており、保育所の設置基準を引き継ぐ形です。
この配置数には、幼稚園教諭免許状と保育士資格を持っている副園長・教頭を含みます。
なお、質の改善事項として、公定価格において3歳児 20:1 → 15:1 への配置改善を実施されています。
満3歳以上の園児に対しては、年度の初めに同じ年齢の園児での一学級35人以内を原則としたクラス編成をして、教育課程に基づいた教育を行うことになっています。
また、一学級につき1人以上の保育教諭等をつけることが義務付けられています。
きちんと園児一人一人に職員の目が行き届くかどうか、配慮された規則となっていますね。

〇園長等の資格について
園長等の資格は原則として、教諭免許状と保育士資格を持っていること、また5年以上の教育職・児童福祉事業の経験者であること。
ただし、これと同等の資質を持っている人も認めることになっています。
(設置者が判断する際の指針を示す)

〇食事の提供、調理室の設置
・提供範囲は、保育認定を受ける2号・3号子ども(1号子どもへの提供は園の判断)。
・原則自園調理ですが、3歳児以上の園児に食事を提供する場合、原則として加熱や保存など、必要な設備を備えた調理室の設置が義務付けられています。
ただし食事提供が必要な園児が20人未満の場合は、これに含まれません。
完全に食事提供を外部委託する場合には、調理室を設置しなくても良いということです。
・衛生面の観点から、手洗い用の水道と飲料水用の水道は分けて設置する必要があります。

〇園舎と園庭に関する運営基準
幼保連携型の認定こども園には園舎と園庭を設置する必要があり、園舎は特例を除いて原則は2階建て以下となっています。
園舎の面積は1学級当たり180㎡が最低ラインと定められています。
園舎には最低限「職員室(兼保健室)」「乳児室」「保育室(兼遊戯室)」「調理室」「トイレ」「水道設備」を設置する必要があります。
また、保育室は最低でも1学級に1室が必要となります。

〇保育期間に関する運営基準
幼保連携型の認定こども園では、1年のうち原則39週以上の教育週数が必要となり、また1日当たりの標準教育時間は4時間とされています。
また、保育が必要な園児に対する保育時間は、1日当たり8時間が原則となっていますが、家庭環境や保護者の状況を考慮して、各園で園長が決定します。

◆認定こども園「幼保連携型」は、幼稚園と保育園の良いところを併せ持つ、一体型の施設

幅広い年齢の子どもたちを幼稚園と同様に教育の視点も見据えて保育するので、幼稚園教諭の免許状と保育資格、2つの資格を持つことが必須となります。
また、認定こども園「幼保連携型」で働く上では、2つの視点から見ていくので豊富な知識や保育観を学べることが出来そうですね。

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