近年、需要度が増してきている「認定こども園」。
「保育園」「幼稚園」とともに、子どもを持つ全ての家庭へのよりよいサポートを行うために、運営主体等について様々な改善がされ始めています。ここでは、認可保育園と認定こども園、幼稚園の特徴や先生の資格などの違いについてご紹介します。
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■目次
認定こども園、保育園、幼稚園とは。管轄省庁と就労に必要な資格の違い
認定こども園とは
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。法的な位置づけは、認定こども園の4つの類型により異なります。
管轄は内閣府が行っていますが、文部科学省や厚生労働省と連携しています。
0歳から2歳は「保育の必要性の認定」を受けた保護者の子どものみ利用できます。利用時間は昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施しています。
3歳から5歳の子どもについては、保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。保護者の就労状況が変わっても、通いなれた園を継続して利用できます。園によっては延長保育も実施しています。
就労に必要な資格は、保育士資格か幼稚園資格のいずれかが必要ですが、認定こども園の4つの類型の違いによって、求められる資格が変わってきます。
地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう次のようなタイプがあります。
幼保連携型認定こども園
法的な位置付けは学校かつ児童福祉施設です。
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
働くのに必要な資格は保育教諭として、幼稚園教諭と保育士資格の両方の保持が必要です。
幼稚園型認定こども園
法的な位置づけは学校です。
認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ。
3歳以下の子どもを担当する場合は保育士資格が必要で、3歳以上の子どもを担当する場合は、保育士資格または幼稚園免許のどちらかを保持していれば就労できますが、できれば併有することが望ましいとされています。
保育所型認定こども園
法的な位置づけは児童福祉施設です。
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
3歳以下の子どもを担当する場合は保育士資格が必要で、3歳以上の子どもを担当する場合は、保育士資格または幼稚園免許のどちらかを保持していれば就労できますが、できれば併有することが望ましいとされています。ただし、教育相当時間以外の保育に関しては、保育士資格を有する職員が必要です。
地方裁量型認定こども園
法的な位置づけは国の認可外の施設です。
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。
3歳以下の子どもを担当する場合は保育士資格が必要で、3歳以上の子どもを担当する場合は、保育士資格または幼稚園免許のどちらかを保持していれば就労できますが、できれば併有することが望ましいとされています。
関連記事:「認定こども園概要」/内閣府
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認可保育園(保育所)とは
保育所(公立保育園、私立保育園)は厚生労働省の管轄になります。法的な位置づけは児童福祉施設です。
就労には保育士資格が必要です。 就学前の0~5歳の子どもを預かります。就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。利用できる保護者は自治体によって「保育の必要性の認定」を受けた世帯で、共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者に限ります。利用時間は夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施しています。
幼稚園とは
幼稚園は文部科学省が管轄しており、法的な位置づけは教育機関になります。
就労には幼稚園免許取得が必要です。
幼稚園とは、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。3歳から5歳の子どもを預かります。預かり時間は昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施しています。利用できる保護者に制限はなく、誰もが利用できます。
認定こども園、保育園、幼稚園の違い
認定こども園・保育所・幼稚園の比較表
上記の違いについて、分かりやすく表にしてみましたので参考にしてください。
※1 通常保育の前後1時間
※2 実施園のみ:上記以上〜19時00分が多い
認定こども園、保育園、幼稚園の職員配置基準の違い
保育士や幼稚園教諭などの有資格者1人が受け持つ子どもの数が、それぞれ法令によって決められており、それを職員配置基準といいます。認定こども園、保育園、幼稚園では、配置基準が変わってきます。
幼稚園の設置基準
1学級の幼児数は原則35人以下で、各学級に専任の教諭等を1人置かなければなりません。
特別な事情があるときは、当該幼稚園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助教諭
又は講師による代替も可能です。
保育所の配置基準
保育士の数は、0歳児は3人につき1人、1~2歳児は6人につき1人、3歳児は20人につき1人、4~5歳児は30人につき1人以上と、子どもの年齢によって定められています。ただし、一施設に常時2人以上は保育士の配置が求められています。
認定こども園
短時間利用児は幼稚園と同じ配置基準(35:1)になります。
長時間利用児は保育所と同じ配置基準になります。
関連記事:「幼保連携型認定こども園の認可基準について」/内閣府
認定こども園、保育園、幼稚園の園長の資格の違い
認定こども園、保育園、幼稚園は管轄や園長となるためには、それぞれの施設で必要な資格や実務経験に違いがあります。
幼稚園
園長になるには、原則として「教諭免許状(※1)及び5年の教育職経験」又は「10年の教育職経験」が必要です。
「同等の資質を有する者」等の特例も認められています(※2)。
※1 専修・1種免許状のみ。教諭免許状の種類は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等を含む。
※2 園長の資格要件は、副園長・教頭にも準用。
保育所
園長になるために特別な規定はありません。なお、保育所の運営費の基準では、施設長は「児童福祉事業に2年以上従事した者」又は「同等以上の能力を有すると認められる者」とされています。
認定こども園
認定こども園の長は、教育・保育及び子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理・運営を行う能力を有しなければならないと規定されています。法的な位置付けが学校である二種(幼保連携型・幼稚園型)の認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その園長は、「教諭免許状(専修免許状又は一種免許状)」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有し、5年以上の一定の教育職・児童福祉事業の経験者であることが必要です(但し、これと同等の資質を有する者も認める)。
関連記事:幼保連携型認定こども園の認可基準について /内閣府
認定こども園と保育園・幼稚園の給食の違い
認定こども園、保育園、幼稚園の給食の取扱いは、それぞれの所轄の法律によって違いがあります。
幼稚園
幼稚園では食事の提供範囲に関する規定はそれぞれの幼稚園の任意によるところで、規定はありません。
平成25年時点では、幼稚園で給食を実施している園は 70.1%でした。
関連記事:「幼稚園・保育所等の経営実態調査結果」/厚生労働省
保育所
保育所での給食は、全ての在園児に対する食事の提供が前提になっています。
食事の提供は、施設内で調理する方法(自園調理)により行わなければならないとされています。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事については、施設外で調理し搬入する方法(外部搬入)が可能です。
認定こども園
食事の提供範囲は保育所と同様、全ての在園児に対する食事の提供が前提です。保育に欠ける・欠けないを問わず、給食が同じように提供されることが望ましいとされています。
食事の提供を求める子どもの範囲は、保育の必要性の認定を受ける長時間保育の2号認定の子どもや3号認定の子どもとし、教育標準時間認定を受ける短時間保育の1号認定の子どもへの食事の提供については、園の判断としています。
認定こども園と保育園・幼稚園の職員や教員の研修規定の違い
認定こども園、保育園、幼稚園における研修規定は、幼稚園では明確な規定はありませんが、保育所や認定こども園では処遇改善に伴う研修制度などに応じ、研修時間の確保が求められています。
幼稚園
研修に関する規定はありませんが、研修関係の法律事項として教育基本法によって「学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。学校の教員は、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない」と研修を受けることを推奨されています。
保育所
職員は、必要な知識及び技能の修得等に努めなければならないとされ、施設側は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保を義務付けられています。
認定こども園
「教育・保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない」とされており、
方針として所属する保育士、幼稚園教諭のどちらも、施設の職員は研修を受ける義務があります。そのため、施設は職員に対して研修の機会を確保し、資質向上等を図らなければならないと定められています。
認定こども園と保育園・幼稚園の教育時間・保育時間等・休暇規定の違い
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認定こども園、保育園、幼稚園での開所時間を比較すると、保育の必要性の認定を受けた子どもを預かる施設(保育所・認定こども園)では開所時間が長くなっています。そのため、所定労働時間(8時間程度)でシフト制での勤務体系が主になっています。
幼稚園
・ 学期の区分と長期休業日(夏休みや冬休み)を設けています。
・ 毎学年の教育週数は39週数以上を定めています。
・ 1日の教育時間は4時間を標準としています。
保育所
・1年の開所日数は、日曜日・国民の祝休日を除いた日を原則としています。
・1日の開所時間は、延長保育などを含み原則11時間としています。
・1日の保育時間は、原則8時間としていますが。その自治体ごとの保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮して対応しています。
認定こども園
・ 1年の開園日数及び1日の開園時間は、就労状況等地域の実情に応じて定めています。
・満3歳以上の短時間利用児・長時間利用児の共通利用時間は4時間程度です。
・保育に欠ける子どもに対する1日の保育時間は、原則8時間とされています。ただし、その自治体ごとの保護者の労働時間やその他家庭状況等を考慮して対応しています。
認定こども園と保育園・幼稚園で働く職員の給料の違い
平成29年度の内閣府の調査では、保育所、幼稚園、認定こども園の職員の給与の平均額は以下のとおりになっています。こちらの平均は、月額給与の他、平成28年度分の賞与の1/12が含まれた数値になっています。
全施設に共通して公立と私立の給料と比較すると、私立の給料が多くなっていますが、私立の施設で比較すると、それほど給料に差がないようです。また、公立の施設は民間への業務委託が進んでいるため、公立は施設数自体が少なくなっています。
関連記事:「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 集計結果について」/平成29年 内閣府
認定こども園と保育園・幼稚園の規定や制度は変わりつつある
子どもを持つ家庭、認定こども園で働く保育者、それを運営する事業所、それぞれの立場で今後の法律や制度については今後も変わっていくと思われます。それぞれの動向に注意していきましょう。