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保育士の勤務体系とは。シフトや時短勤務の勤務時間、休日や残業など

保育士養成校に通う保育学生さんの中には、保育士の勤務体系について知りたい人もいるのではないでしょうか。保育士として働く場合、シフト制や時短勤務などさまざまあるため、自分のライフスタイルにあわせた働き方ができるかもしれません。今回は、保育士の勤務体系ごとの時間や休日、残業についてくわしく紹介します。


エプロンをしている2人の女性

miya227/shutterstock.com



保育士の勤務時間はどれくらい?

保育士を目指す方のなかには、保育士さんの勤務体系について気になる人もいるかも知れません。

そもそもフルタイムで働く保育士の勤務時間は、一般的におおよそ9時間拘束で、うち勤務時間は8時間となっているようです。この勤務時間は主に「固定労働制」か「シフト制」の2種類にわけられます。


その他、保育園は子どもを預かる時間が長いことから、時短勤務や時間外勤務など保育士には園の実情に合わせた多様な勤務時間を設けている園が多いようです。


では、勤務体系ごとの勤務時間を見ていきましょう。



保育士の勤務体系ごとの内容

保育士の勤務体系には、いくつかの種類があるようです。ここでは、種類に応じた業務内容や勤務時間の例を紹介します。



時間固定制


9:00~17:00、10:00~18:00のように時間帯を決めて勤務するのが時間固定制です。家事と仕事の両立を望む保育士さんなどにとっては、決まった時間に出退勤ができると働きやすいかもしれません。特に9:00~18:00など中番にあたる時間で固定するのが人気のようです。



シフト制


保育士の勤務状況として、基本的に1日8時間、週休2日のシフト制で勤務をする場合が多いようです。シフト制では、どのような時間で働いているのかくわしく紹介します。


早番

早番は7:00~16:00の勤務で、園を開所するところから始まります。この時間では早朝預かりの子どもたちの受け入れや保育、保護者からの連絡事項の引き継ぎ、日中の保育などを担当します。


中番

中番は基本的に8:00~17:00の勤務です。子どもたちが揃う時間帯であることから、3交代のシフト制のうち一番多いシフトです。この時間には、クラスごとでの設定保育や食事の補助、午睡など主な保育活動を担当します。


遅番

遅番は10:00~19:00の勤務が多く、通常の保育時間後は延長保育の担当、閉園作業も行ないます。保護者へ子どもを引き渡すとき、クラス担任から引き継いだ連絡事項を伝える役割も果たします。


基本的なシフト制では、開園時間の中で早番・中番・遅番の3交代制をとっている園が多いようですが、中にはより勤務時間を細かく区切り、4交代制や5交代制、7交代制にしている園もあるようです。



時短勤務


非正規雇用のパート保育士には、時短勤務という勤務形態の方もいます。時間外保育だけを担当する保育士は、3~4時間の短時間の勤務で働いている場合が多いようです。早朝保育や延長保育、休日保育などを担当する他、日中の時間帯に入る場合クラス担任と同等の業務に当たることもあります。



時間外勤務や休日保育


現代社会における働き方の多様化にともない、保育園も延長保育や早朝保育、夜間保育などを行なう園も増加してきているようです。


(例)

延長保育 夜10時ころまで

早朝保育 朝7時ころから

夜間保育 深夜または翌朝まで


開園時間が長く、休日も含まれることから正規職員だけで回すのが難しい場合もあります。そのような場合は、契約社員や派遣社員、パート職員など非正規雇用の保育士に頼る園も多くあるようです。



保育士の休憩・休日・休暇

保育士さんのさまざまな働き方を紹介したところで、休憩や休暇についてはどのように取れるのか気になる方もいるのではないでしょうか。


ここでは保育士さんの休憩・休日・休暇の実情や取り方について説明します。



休憩


勤務中の休憩時間に関しては、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取る必要があると労働基準法によって定められています。ただし運営法人によって、休憩時間の定め方や取り方はさまざまなようなので事前に確認するとよいでしょう。保育との区切りをつけるためにも、子どもと離れた環境での休息をしっかり取れる園が望ましいですね。



休日


基本的には土日や祝日、年末年始などは休日となっているようですが、保護者のニーズに応え土曜日にも預かり保育を行っている園が多くなってきています。そのような場合はシフト制で勤務を組むため、月に1~2回の土曜勤務がある保育士さんが多いようです。また行事などのため日曜日に出勤することもあるかもしれません。その場合はどこかの平日で代休を取ることになります。



休暇


休暇については、有給休暇と産休・育休をそれぞれ説明します。


有給休暇

有休は正式には年次有給休暇と言い、フルタイム勤務であれば、基本的には勤務をし始めてから6カ月後に最低でも10日付与されることになっています。また、勤務時間の短い方は、それよりも少ない日数が付与されます。年次有給休暇については、正規職員、派遣、パートなど雇用形態は問わず、勤務の時間に合わせた休暇が設けられています。


替わりにシフトに入る保育士が少ない、経験年数が浅いなどの理由から休暇申請がしづらいといった声もあることから、それぞれ有休が取りやすいよう職員の数を増やしている園や、有休を平等に消化できるよう年度初めに計画を作成している園もあるようです。


産休・育休

産休は産前6週間、産後8週間に取得する休暇のことを指します。育休は産休が明けてから、子どもが満1歳の誕生日を迎える前日までの休暇です。もちろん保育士にもこれらは適応されます。


産休や育休については、平成29年3月に育児・介護休業法(厚生労働省)が改正されました。この改正により、子どもが1歳6か月の時点でも預け先が見つからない場合は、2歳になるまでの延長が認められるようになり、仕事も育児も充実させられるようになったといわれています。


育休に関しては男女ともに取得する権利を持っています。正規職員だけでなく、非正規のパート保育士でも育休を取ることができます。公立園では地方自治体の取り決めにより、育休を3年取得することができる場合もあるようです。


出典:育児・介護休業法のあらまし「Ⅱ 育児休業制度 Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者」/ 厚生労働省



保育士の残業について

保育士さんに残業はあるのか気になる方もいるかもしれません。ここでは、平均残業時間や残業対策として実際に行われている事例を紹介します。



残業時間


厚生労働省から発表されている賃金構造基本統計調査によると、2018年度の保育士の残業時間の平均は月に4時間となっています。


しかし保育士さんの残業時間はそれぞれの園によって大きく差異があるため、その実態についての正確なデータは不明のようです。


保育士さんによっては、壁面飾りの製作やピアノの練習、行事の衣装や小物作りなどは、園で時間を取りにくいという理由から自宅で残業をする実態もあるようです。


では、保育士さんの残業を減らすためにどのような対策が取られているのでしょうか。



残業を減らすために進められている対策


実際に保育園で進められている残業対策例を紹介します。


ワークシェアリングや分担

保育士さんの残業を減らすためにパートやアルバイトなどの保育士さんを充実させ、ワークシェアリングすることで、一人ひとりの残業代を減らす取り組みをしている園もあります。


クラス担任が複数いる場合は、一人が子どもの保育に専念し、一人は事務作業を終わらせるなど、分担して仕事をすることもあるようです。書類などはお互いにルールに基づいて共有し、同じ資料を2度作らなくてよい工夫をしたり、資料などを探す時間を短縮したりする工夫をする対策をしている園もあります。


準備物の負担を減らす

残業が増える傾向にあるイベント前は、準備の効率化として、行事の衣装や小道具づくりなど一から始めるのではなく、以前に作った衣装で使えるものがあれば工夫して再利用する対策を行う園もあります。ミシンで丁寧に縫製しなくても、簡単に作る方法で作ったり、保護者や子ども自身にと協力して手作りするのも対策の一つとして取り入れる場合もあるようです。


IT化を進める

残業対策としてIT化を進める園もあるようです。書類関係は共有のデータを使ってパソコンで作成するなど、手書き作業の負担を減らすのが目的とされています。


連絡帳の代わりに子どもの一日の様子をメールで配信したり、おたよりをホームページで公開したりしている園もあります。パソコンの使い方などが苦手な職員向けには、研修や勉強会を取り入れることもあるようです。


出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2018年度

自分にあった勤務体系のある園を探そう

今回は、保育士さんの勤務体系や休日、残業などについてくわしく説明しました。


保育園によって、さまざまな勤務体系や休日・休暇取得方法、残業に対する対策などがあるようです。自分にあった職場を探すために、複数の園を比べるのは悪いことではありません。まずはしっかりと情報を集めることから始めるのが大切といえるでしょう。


ライフワークバランスを考えながら、自分にぴったりの勤務先を探せるとよいですね。

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