保育士を目指して就活をしている学生さんは、みなし残業とはどのようなものか気になっているかもしれません。求人票にみなし残業の記載がある場合、内容を簡単に理解していると応募しやすいですよね。今回は、みなし残業の説明と36協定などの労働基準法の内容、保育士として働くときに覚えておきたいことを紹介します。
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みなし残業とは
みなし残業とは、賃金や手当のなかに、あらかじめ一定時間分の残業代を含ませる制度のことです。
簡単に言うと、給与の中に決められた金額の残業代が入っているということになります。求人票や雇用契約書などを見ると、「月◯◯時間の残業を含む」などと記載されているようです。保育士として働く場合も、この制度が適用されることがあるので、みなし残業とは何かを理解しておくことは、仕事をするうえで必要と言えるでしょう。
労働基準法に定められたみなし残業の内容
みなし残業とは労働基準法に定められた固定残業の制度です。厚生労働省「時間外労働の上限規制」の資料を元に、簡単な内容を紹介します。
36(サブロク)協定とは
36協定とは労働基準法の第36条のことを指し、みなし残業といわれる固定残業制にも適用されます。
厚生労働省の資料によると、労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内とされています。この法定労働時間を超えて労働させるためには、給与を支払う事業主などが36条に基づいて労使協定の締結をする必要があります。
さらに36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1カ月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めることとしています。なお、みなし残業である時間外労働や休日労働は、必要最小限に留めるようにという指針も出されています。
延長時間の限度
みなし残業などの時間外労働には、月45時間、年360時間という上限があり、特別な理由がなければ限度時間を超えてはならないこととされています。また、労働者と事業主が合意したとしても、年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満を超えると違法になるようです。さらに、月45時間を超えるのは年間6カ月までという規制もあります。
特別条項について
特別条項とは、残業時間の上限を一時的に延長できる特別措置のことです。以前は臨時的に労働時間の上限を超えて残業を行わなければならないときに、特別条項付き36協定を締結すればよいことになっていましたが、現在は特別な理由がある場合も前述の延長時間の限度を超えてはならないとされています。
出典:時間外労働の上限規制/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
出典:36協定で定める時期案外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針/厚生労働省
出典:時間外労働の限度に関する基準/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
出典:適切な表示をお願いします。/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
保育士として働く場合のみなし残業のシーン
これまでにも説明したように、みなし残業とは固定残業制のことを言います。保育園のように1日8時間を超える仕事の場合、みなし残業が職務に入っていることが多いようです。
保育士として働く場合の、主なみなし残業のシーンを紹介します。
延長保育
早朝保育や保育時間終了後の預かり保育といった延長保育は、保育士の方の代表的なみなし残業のようです。仕事の都合で延長保育を利用する家庭が多くなったことで、保育士の方の残業時間も増えているかもしれません。保育学生さんが保育園のみなし残業について気になる場合は、志望する園の預かり時間や、休日の保育の有無などを調べてみるとよいでしょう。
行事の前後
保育園では運動会やお誕生会、発表会などの行事が計画されています。それぞれの行事では日常とは異なる作業が必要になり、子どもたちが帰宅してから行うことも多いようです。そのため、行事の前後には臨時的に残業時間が増えるかもしれません。ただ、時間外労働には上限などの規制があるので、毎月長時間の残業をすることはないでしょう。
会議や研修
保育士になると、定期的な職員会議の他に、小学校や他の園との連携のための会議やスキルアップのための研修などに参加することがあります。そのなかには勤務時間外や休日などに行われるものもあるようです。会議や研修は年間計画で決められているものがほとんどなので、みなし残業に含まれることが多いかもしれません。
書類の作成や整理
子どもに関係する書類や会議用の書類などの作成も、保育士としての大切な仕事になります。保育の記録のような日常的な文書作成以外の書類を作るときには、残業時間が長くなるかもしれません。5歳児クラスの担任になると、休日などに小学校へ提出する書類作りをすることもあるようです。
ただ、このような書類の作成や整理は、あらかじめ決められた仕事なので、みなし残業に含まれることが多いと言えるでしょう。
みなし残業で注意すること(覚えておくべきこと)
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保育学生さんが保育士として働くようになったときには、残業を行うことも多くなるでしょう。給与に固定残業としてのみなし残業代が含まれている場合、注意することを3つ紹介します。
業務命令には原則として従う
みなし残業とは勤務契約に含まれる固定残業であり、残業代があらかじめ給与に含まれているので、職務として行う義務があります。園長先生などから業務命令として一定の残業を依頼されたときは、法律で定められた上限を超えない限り従うこととなっています。
健康上の理由はきちんと伝える
みなし残業代が給与に含まれていても、体調不良などの理由があれば残業を断ることができます。その場合は、断る理由をきちんと伝えるようにしましょう。保育園では職員や保育士の方が協力して職務を行うことが多いので、残業ができない理由を伝えることは良好な関係を築くためにも大切ですね。
困ったときの相談窓口を確認する
保育園の仕事は子どもたちがいない時間帯に行うことも多いので、残業時間が増えてしまうかもしれません。みなし残業とは給与に残業代が含まれている固定残業なので、時間を超過しないように気をつける必要があります。
残業が上限を超えるなど違法と感じられるときには、職場の同僚の方などに相談してみましょう。解決が難しい場合は、各自治体の労働基準監督署の窓口に相談するという方法もあります。
みなし残業について理解を深めよう
今回は、みなし残業とはどのようなものかについて紹介しました。
みなし残業を簡単に説明すると、一定の残業時間を見込んで残業代を給与や手当に含める固定残業制です。保育士として働くときにも、延長保育や休日保育などのみなし残業があるかもしれません。就職活動をするときには、労働基準法の36協定にある時間外労働や違法になる事例などについて調べ、みなし残業についての理解を深めましょう。