保育士の年間休日はどれくらい?平均休日数や休みを取るときのポイント

保育士として働きたいけれど、年間休日がどのくらいあるのか気になっている保育学生さんもいるのではないでしょうか。105日や120日以上など、平均の日数がわかっていると、就職先を探すときのひとつのポイントになるかもしれません。今回は、保育士の年間休日の現状と内容、保育士として働いた際の休みをとるときのポイントなどをお伝えします。

悩む女性

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保育士の年間休日とは?

休みが取りづらいというイメージが強い保育士の仕事。
保育学生さんのなかには、休みが充実している園に就職したいと考える方も多いかもしれません。

そもそも年間休日とは、園や企業が定める1年間の休日数のことです。
保育士就活バンク!に掲載の求人の年間休日数を見てみると、108日から120日前後が平均となっており、多いところで130日以上、少ないところで105日以下の場合とさまざまなようです。
また、認可保育園や認可外保育園、など勤務する園によって年間休日数が異なっています。

保育園や幼稚園では土日でも開所していたり、シフト制やローテーションにしていたりと保育士の勤務形態もいろいろあるため、就職を希望する園についてよく理解したうえで、年間休日数を確認することが大切と言えるでしょう。

年間休日数ごとの保育士の勤務パターン

保育士の年間休日数ごとの勤務パターンをみていきましょう。

年間休日105日の場合

年間休日が105日というのは、労働基準法によって定められている休日日数の最低ラインのようです。

「1日8時間」で「週に40時間」働くとすると、最大労働日数260日。
1年間が365日なので、そこから260日引くと105日になります。

1年間はだいたい52週なので、土日(毎週2日)休みとすると104日になるので、この日数に一日休暇が加わった数が105日と考えるとよいでしょう。

上記の計算では、祝日を含んでおらず、夏季休暇や年末年始もないことが考えられるので年間休日は少ないといえそうです。

年間休日は108日の場合

年間休日が108日だと、105日より若干多く見えますが、実際のところ休日日数が多いとは言えないようです。

2020年の日曜日(52日)と祝日(16日)を合わせると68日になります。
月に1回程度、土曜出勤があると考えると、年間で土曜日が休みの日数はおよそ36日。
そして、祝日や日曜日の68日と、土曜日の36日を足すと104日。

1カ月に4週あると仮定して計算をしているので、土曜日の休日が4日増えると108日になります。

ただここには、夏季休暇や年末年始休暇などが入っていないため、年間休日が108日というのは、決して休日が多いとは言えないでしょう。

年間休日が120日以上の場合

完全週休2日制を採用している企業や保育園の場合は、年間休日数がだいたい120日前後のようです。

企業や保育園によって違いはありますが、週休2日の休日に加え、夏季休暇や年末年始休暇、国民の祝日にゴールデンウィークなど連休で休日を調整する場合が多いようです。
カレンダー通りの休日というとわかりやすいのかもしれません。

カレンダー通りが休みの一般企業は、年間120日になることが多く、大企業においてはこの120日が年間休日の基準になると言われているそうです。

しかし、保育園は土曜日に開園しているところが多いので、完全週休2日というのは難しいかもしれません。

実際、年間休日が120日以上と求人票に記載している保育園もあるため、勤務する場所によっては実現できそうですね。

年間休日が130日以上

年間休日が130日以上の場合、一般的にホワイト企業などと呼ばれることが多いようです。

カレンダー通りに休めて、夏季休暇や年末年始休暇などの長期休暇や、会社独自の休暇制度などが充実していることが年間休日130日の特徴と言えるでしょう。

カレンダー通りにお休みできる保育園は多くないようですが、祝日や夏季休暇などで休める園もあるようなので、探して見てもよいかもしれません。

ただし、130日以上だと年間休日は多いのですが、平日の労働時間が長くなってしまうこともあるので注意しておきましょう。

保育士の年間休日に含まれる休暇と含まれない休暇

携帯を見ている女性

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保育士として実際に働く場合、どのような休暇があるのでしょうか。

年間休日に含まれる休暇

夏季休暇、年末年始休暇

厚生労働省の労働基準法の資料によって定められている毎週1日の休日もしくは、4週間を通じて4日以上の休日に加え、保育園が公休として定めていれば、夏季休暇や年末年始なども年間休日に含まれます。

ただし、年次有給休暇を使って夏季休暇、年末年始休暇を取得するように言われた場合は、年間休日には含まれないようです。

振替休日

労働基準法によると振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日として、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。

本来なら休日となっていた日が「労働日」となり、その代わりとして振り替えられた日が「休日」となるので、年間休日に含まれるようです。

年間休日に含まれない休暇

年間休日に含まれない休暇はどのようなものがあるのでしょうか。

バースデー休暇やリフレッシュ休暇など園独自の休暇

園によって、独自に設定している休暇もあることでしょう。
一例として、バースデー休暇や慶弔休暇、リフレッシュ休暇などが挙げられます。

これらの休暇は、全員が必ずしも取得する休暇でないため、年間休日に含まれないことを覚えておきましょう。

年次有給休暇

年次有給休暇は、一般的に有給休暇として知られているでしょう。

勤務を始めてから6カ月間継続して勤務し、その6カ月間の労働日の8割以上出勤した場合は、10日の有給休暇の付与が定められています。
また、6カ月の継続勤務以降は1年ごとに1日ずつ、3年6カ月以降は2日ずつを増加した日数(最高20日)の有給休暇が付与されるしくみになっています。

しかし、園が定める公休日でないことに加え、人によって付与される時期が異なります。さらに、年間に換算すると付与日数も個人差があるため、年間休日に含まれないようです。

このように年間休日数を見るときは、勤務している保育園によってどんな休暇を設けているかを、求人票など確認してみるとよいかもしれません。

では、いざ保育士になって休みをとりたいときはどうするとよいのでしょうか。

出典:労働時間・休日/厚生労働省

保育士が休みを取るときのポイント

保育士さんが休みをとりたいときのポイントとして、気をつけるとよいことを紹介します。

事前に相談をする

保育園に勤務している保育士は、好きな日に有給休暇を取れるわけではないようです。
最低限としては行事があったり、会議があったりすることもあるのでそれを避けたうえで相談をしてから休暇をいただくとよいでしょう。

あわせて、いっしょのクラスを担当している先生に確認したり、代わりに入ってくれる先生がいたりしたら、周りの先生と休みをずらすなどの対応をするとよさそうです。

代わりの先生が困らないように準備をする

自分が休むときは、代理でクラスに入ってもらう先生に引き継ぎすることが大切です。

現在のクラスで、伝えておかなくてはいけないことをまとめて、メモに残すようにしておくとよいでしょう。必要なものをそろえて勤務日以上に休む前には、事前に確認することも重要かもしれません。

保育園の年間休日は勤務場所によって異なる

今回は、保育士の年間休日について紹介しました。

保育士の年間休日は、平均的に108日から120日、少ないところで105日、多いところで130日以上のところもあるようです。就業形態別によって異なるので、きちんと理解しておくとよいでしょう。

就職先を探すときは、その保育園の方針や活動をきちんと理解したうえで、年間休日数を視野に入れるといいかもしれませんね。

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