認定こども保育園で働くには、どんな資格が必要なのか知りたい学生さんもいるかもしれません。施設形態によっては保育士資格と幼稚園教諭免許どちらか一方でよかったり、両方が必要となったりする場合があるようです。今回は、認定こども園で働くために必要な資格について、経過措置のある特例制度の概要とあわせて紹介します。
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認定こども園で働くためには資格は必要?
認定こども園とは、平成18年度に創設された認可保育施設で、保育園と幼稚園の両方の要素を併せ持った一体型の施設のことです。
共働き家庭の増加による子どもの預け先の不足や、保護者の多様な働き方にも対応できるように設置されました。
その認定こども園の職員として就職するには、資格が必要となり、原則として幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持っていることと定められています。
ただし、施設のタイプによっては設置主体が異なり、いずれか片方でもよいなど必要資格も違う場合があるようです。
以下の項目でくわしく見ていきましょう。
認定こども園の種類と必要な資格
認定こども園には、以下の4つの種類があります。
- 幼稚園型
- 保育園型
- 地方裁量型
- 幼保連携型
それぞれの種類ごとに、施設形態や必要な資格についてくわしく紹介します。
幼稚園型
施設形態
もともとの認可幼稚園に保育園の機能を追加している「学校」です。
基礎は幼稚園となっているため、幼児教育に特徴があるでしょう。
設置主体は国、自治体、学校法人に制限されています。
必要資格
- 3歳児以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可
- 3歳児以下の子どもの場合:保育士資格が必要
幼稚園型認定こども園は、以上のように子どもの年齢によって、必要となる資格は異なるようです。
保育園型
施設形態
もともとの認可保育園に幼稚園の機能を追加した「児童福祉施設」です。
基礎は保育園になっているため乳児からの保育に強く、幼稚園の教育を受けられる点が特徴といわれています。
設置主体は制限されていません。
必要資格
- 3歳児以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可。
ただし、教育相当時間以外の保育を行う場合は、保育士資格が必要。 - 3歳児以下の子どもの場合:保育士資格が必要
保育園型認定こども園は、幼稚園型認定こども園とほぼ変わりませんが、教育相当時間以外に保育を行う場合は、保育士資格が必要となるようです。
地方裁量型
施設形態
主に認可外施設だった保育園などが、認定こども園の条件に満たしている場合に、都道府県によって認められた施設です。
設置主体は制限されていません。
必要資格
- 満3歳児以上の子どもの場合:保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を持っていることが望ましいが、どちらか片方でも可
- 満3歳児以上の子どもの場合:保育士資格が必要
地方裁量型認定こども園は、幼稚園型認定こども園と必要な資格は同様となるようです。
幼保連携型
施設形態
幼稚園の機能と保育園の機能の両方をもつ、「学校かつ児童福祉施設」です。
新しい位置づけとして文科省、厚労省どちらの認可も受けています。
設置主体は国・自治体・学校法人・社会福祉法人に限定されています。
必要資格
- 保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが原則(ただし経過措置あり)
幼保連携型の認定こども園については、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていることが原則とされています。
しかし、職員の確保を目的として、子ども・子育て新制度が施行されてからの5年に限り、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許のどちらか片方さえ保有していれば働くことができるとする経過措置として、特例制度が設けられました。
この特例制度についてはこのあとくわしく紹介します。
出典:認定こども園概要/内閣府
出典:幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令案(概要)/内閣府
幼保連携型認定こども園における資格取得のための特例制度
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ここでは、幼保連携型認定こども園における資格取得促進のための特例制度について紹介します。
特例制度の概要
子ども・子育て新制度によって幼保連携型認定こども園が誕生しましたが、新制度施行前は、保育士資格と幼稚園教諭免許の併用を求めていませんでした。
しかし、新制度によって、幼保連携型こども園は、教育と保育を一体的に提供する「単一の施設」して新設されたため、両方の資格・免許を保有している職員を配置することが原則として定められています。
そのため、新制度が施行されてからの「5年間」を、保育所や幼稚園などから幼保連携型認定こども園へスムーズに移行できるように経過措置期間を設け、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許のどちらか片方の資格・免許を保有していれば、幼保連携型認定こども園で職員として働くことができるようにしました。
特例制度の対象
特例制度の条件は、「保育士資格のみ」「幼稚園教諭免許」のどちらを持っているかによって異なります。
保育士資格を保有している者
保育士資格のみを持つ人が制度を受けるためには、下記の対象施設で保育士の勤務年数・経験が「3年かつ4,320時間以上」ある必要があるとされています。
- 保育所や幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)
- 認可外保育施設の一部
- へき地保育所
- 認定こども園
- 小規模保育事業(A型・B型)
- 幼稚園併設型認可外保育施設
- 事業所内保育事業(定員6人以上)
- 公立の認可外保育施設
- 認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たしている)
この制度を受ける人は、指定の大学にて5科目8単位を履修することが必要です。
働きながら大学に通うことは負担も大きくなるものの、通常は59単位が必要となることと比較すると、通いやすい分量といえるでしょう。
幼稚園教諭免許を保有している者
幼稚園教諭免許のみを持つ人が制度を受けるためには、保育士資格のみ所持している人と同じ該当施設で、実務経験が「3年かつ4,320時間以上」ある必要があります。
幼稚園教諭免許のみを所持している人が制度を利用する場合、保育士試験に合格する、あるいは養成校などで合計8単位を履修することで、保育士資格の取得が認められます。
単位については、学校によって異なる場合があるものの基本的に4科目8単位となり、要する日数としては通学生の場合、20日間程度と見込まれるでしょう。
経過措置期間
特例制度は、2015年に改正認定こども園法が施行されてから適用されており、2025年3月まで利用できる予定です。
本来は2015年から5年間、2019年3月末までの予定でした。
しかし、より多くの保育教諭に活躍してもらうために、政府は5年間の経過措置延長を決定しました。
今後も需要の増加が予想されるため、この制度を利用して両方の資格と免許を取得できるとよいですね。
出典:幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例/厚生労働省
出典:幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例/文部科学省
出典:新制度施行後5年の経過措置に係る事項の対応について(参考資料)/内閣府
認定こども園で働くために必要な資格を理解して、就活に活かそう
今回は、認定こども園で働くために必要な資格や経過措置の概要について紹介しました。
認定こども園は、3歳未満児から保育する施設なので、基本的には保育士資格と幼稚園教諭免許両方が必要のようです。
しかし、施設形態によってはどちらか一方の資格・免許所有者でも就職できるとされています。特例制度を利用すれば両方の資格取得を目指しやすいため、より就職先の選択肢が広がるかもしれません。
認定こども園で働くための必要資格や経過措置があることも把握して、就活に活かせるとよいですね。