アルバイトをするなかで耳にする「103万円の壁」。保育学生さんのなかには、年収が103万円を超えたらどうなるのか気になる方もいるでしょう。今回は、103万円の壁とは何かをくわしく解説します。学生バイトをするうえで、収入に交通費は含まれるのか、また手渡しの場合はどうなるのかなどしっかり把握しておきましょう。
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■目次
保育学生が知っておきたい「103万円の壁」とは?
「103万円の壁」は、アルバイトをしている保育学生さんであれば一度は聞いたことがある言葉でしょう。しかし、具体的にどういったものなのか、なぜ103万円という金額なのかなどわからないことも多いかもしれません。
まずは、学生バイトをするうえで知っておきたい103万円の壁についてくわしく解説します。
103万円の壁の概要
103万円の壁とは、所得税を考えるうえでの一つのボーダーラインです。
そもそも所得税とは、給料など個人の所得に対してかかる税金で、1年間の総所得から「所得控除」と呼ばれる一定金額を差し引いた、残りの金額に税率をかけて算出されます。
この所得税の支払い義務が発生するのが「103万円」です。反対に、1年間の所得が103万円を超えなければ、所得税を支払う必要はありません。
なぜ103万円なの?
103万円とは、先ほど紹介した所得控除のうち、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた数字です。
基礎控除とは、すべての人に適用される控除で、納税者の合計所得金額に応じて控除額が定められています。合計所得金額が2400万円以下であれば48万円が控除され、それ以降所得が高くなるにつれて控除額が減る仕組みになっています。
一方給与所得控除とは、収入金額に応じて一律に適用される控除です。給与などの収入金額が162万5000円までであれば55万円が控除され、以降所得が高くなるにつれて控除額も増えていきます。
つまり、1年間の収入が103万円以内であれば、基礎控除48万円と給与所得控除55万円が差し引かれて所得がゼロとなり、所得税は発生しません。
ちなみに、実家暮らしなど家族と生計を共にしている保育学生さんの場合、親の扶養に入っていることが多いかもしれません。その場合、自身の収入が103万円以内であれば扶養控除が適用され、両親の税負担を軽減させることができるのであわせて覚えておきましょう。
出典:国税庁
保育学生が押さえておくべき「103万円の壁」の注意点
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103万円の壁とはどのようなものかを踏まえ、ここでは学生バイトが収入を103万円以内に収めるうえで注意しておきたいポイントを紹介します。
給料が手渡しの場合でも対象になる
銀行振り込みとは異なり、入金記録が残らないのが手渡しによる給料の支払いでしょう。
保育学生さんのなかには、手渡しで給料が支払われる場合は103万円の壁を気にしなくてもよいのでは、と考えている方もいるかもしれません。
しかし、手渡しであっても銀行振り込みであっても、収入であることに変わりありません。
短期のアルバイトや掛け持ちなどをして手渡しで給料を受け取ったことがある保育学生さんは、その分も1年間の総所得に含まれることを覚えておきましょう。
交通費は含まれない
103万円の壁を考える際の収入には、原則として交通費は含まれません。所得税の計算は、非課税分を除いた金額で行われます。
ただし、非課税額の上限を超える交通費が支払われている場合は課税対象となるので注意しましょう。
その年の1月~12月が対象期間になる
所得税の課税対象になるのは、その年の1月~12月の収入です。
つまり、1月~12月までの期間に支払われた給料が103万円以内であれば、所得税の課税対象には該当しません。
給料が翌月支払いのアルバイトや派遣などを行っている保育学生さんは、前年の12月~その年の11月までに働いた分の収入が103万円以内になるかチェックしておくとよいですね。
掛け持ちのバイトは合算される
学生バイトでは、2つや3つなど掛け持ちしているケースも多いでしょう。
掛け持ちでアルバイトをしている場合はそれぞれの給料が合算されるため、すべてのアルバイト先での収入が合計103万円を超えたら所得税を支払う必要があります。
保育学生が「103万円の壁」を超えたらたらどうなる?
先述したように、103万円は所得税の支払い義務が発生するラインです。
多くの場合、アルバイトをしている保育学生さんは親の扶養に入っているため、収入が103万円を超えると扶養から外れ、自身で所得税を支払う必要があります。
また、学生さんが親の扶養から外れることで、扶養控除によって税負担が軽減されていた両親などの納税者の所得税が増えることにもなります。
ちなみに、地域によって異なるものの、年収が100万円を超えたら住民税の支払い義務も発生します。そのため、103万円を超えると自動的に住民税も支払う必要がある点に留意しておきましょう。
ただし、勤労学生控除を受けていれば103万円を超えても所得税を支払わなくてよいようです。くわしい内容についてはのちほど紹介します。
保育学生が「103万円の壁」を超えないためには
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ここまで、学生バイトが103万円を超えたらどうなるのかを見てきました。
では、保育学生さんが103万円の壁を超えずにアルバイトをするにはどうしたらよいのでしょうか。
勤務先に扶養内で働きたい旨を伝える
アルバイト先に、家族や両親の扶養内での勤務を希望する旨を伝えましょう。
収入が103万円を超えないように働きたいことを伝えていないと、「もっとシフトに入ってほしい」など難しいお願いをされてしまうケースもあるかもしれません。
面接などであらかじめ伝えておけば、勤務時間や日数に配慮したシフト調整をしてもらいやすくなるでしょう。
1カ月の給料を8万5000円以内に収める
1年間の収入を103万円以内に収めるためには、1カ月あたりの給料を気にするとよいでしょう。
具体的には、「103万円÷12カ月=約8万5833円」より、1カ月の給料を8万5000円以内にするとよいかもしれません。
春休みや夏休みなど長期休暇の期間にたくさん稼いだ場合は、翌月のシフトを減らすなどして平均8万5000円を意識してみるとよさそうですね。
シフト調整がしやすい勤務先を選ぶ
103万円の壁を超えないようにするには、シフト調整がしやすいアルバイトを選ぶのもよいでしょう。
たとえば、1週間に2日でよいときもあれば4日働ける、1日3時間でもよいなど、融通が利きやすい環境が好ましいかもしれません。
また、アルバイトの求人を探す際は、「扶養内可」「大学生歓迎」「シフト自由」などの条件で絞り込んでみると、柔軟に働ける勤務先を見つけやすくなりそうですね。
勤労学生控除を受ける
所得税が発生するラインを引き上げられる、勤労学生控除を受けるのも一つの手でしょう。
勤労学生控除とは、学生さん自身が納税者である場合に一定金額の所得控除を受けられるものです。
主に、以下に該当する人が勤労学生控除を受けられる対象となります。
(1)給与所得などの勤労による所得がある
(2)合計所得金額が75万円以下(2019年分以前は65万円以下)で、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である
(3)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など、特定の学校の学生、生徒である
勤労学生控除は、控除額が27万円と定められています。
つまり、「基礎控除48万円+給与所得控除55万円+勤労学生控除27万円=130万円」より、アルバイトなどの合計年収が130万円以下であれば所得税は0円になります。
出典:国税庁
保育学生さんは103万円の壁を知って、働き方の参考にしよう
今回は、学生バイトをするうえで知っておきたい103万円の壁について、掛け持ちや手渡しの場合の注意点、また収入が超えたらどうなるのかなどを紹介しました。
103万円の壁とは、所得税の支払義務が発生するボーダーラインです。アルバイトなどの収入が103万円を超えたら自身で所得税を納税する必要があり、かつ親の扶養に入っている場合は親の税負担が増えることになります。
年収が103万円を超えないようにするためには、勤務先に伝えておくのはもちろん、働き方を柔軟に選べるアルバイトを行うことがポイントかもしれません。
働くうえで重要な103万円の壁について理解を深め、保育学生さんはアルバイトをする際の参考にしてみてくださいね。