有給休暇の正しい付与日数をご存じですか?入職する前からしっかり理解しておけば、保育士の日々の働き方に活かせるかもしれませんね。今回は、有給休暇の付与日数をフルタイムの場合とパートタイムの場合に分けてくわしく紹介します。あわせて、計算方法や残日数を繰越できるのかについても具体的にまとめました。
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■目次
付与される有給休暇の日数を知ろう!
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して付与される有給休暇です。
給与をもらいながら休むことができるので、心身の疲労を回復しつつゆとりのある生活を送ることができるでしょう。
また、「雇い入れの日から6カ月経過している」「全労働日の8割以上出勤している」という条件を満たせば、雇用形態によらず所定の年次有給休暇が付与されるようです。
では、具体的にどれくらいの有給休暇が付与されるのか、ここでくわしく紹介していきます。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省
有給休暇の付与日数の計算方法
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まずは、有給休暇の付与日数の計算方法を解説しましょう。
働き方によってもらえる日数が変わるので、フルタイムの場合とパートタイムの場合に分けてそれぞれまとめました。
フルタイムの場合
フルタイムで働く保育学生さんや新卒保育士さんが付与される、有給休暇の日数を紹介します。
- 週所定労働時間が週30時間以上
- 所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の一般の労働者
上記に当てはまる方は、以下の表が適用されるようです。
勤続期間 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
6カ月 | 10労働日 |
1年6カ月 | 11労働日 |
2年6カ月 | 12労働日 |
3年6カ月 | 14労働日 |
4年6カ月 | 16労働日 |
5年6カ月 | 18労働日 |
6年6カ月以上 | 20労働日 |
出典:
年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省から抜粋
上記の表を見ると、有給休暇は最大で20日が付与されることが分かります。
また、「付与された有給休暇のうち5日は、付与日から1年以内に取得しなければいけない」と法律で定められているようです。
パートタイムの場合
続いて、パートタイムで働く方が付与される有給休暇の日数について解説します。
- 所定労働時間が30時間未満
- 週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者
上記に当てはまる方は、以下の表が適用されるようです。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続期間(年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | ||||
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
出典:
年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省から抜粋
フルタイムの場合と異なり、週の所定労働日数も有給休暇の付与日数に関係します。
また、上記の表からパートタイムの方がもらえる有給休暇は、15日が上限であることが分かるでしょう。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。/厚生労働省
有給休暇の残日数は繰越できる?
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ここまで有給休暇の付与日数について解説してきましたが、仮に1年ですべてを使い切ることができなかった場合、翌年度に繰越すことはできるのでしょうか。
厚生労働省の資料によると、使い切れなかった有給休暇は翌年度に繰越すことができるようです。
そのため、フルタイムで勤続年数が6年半以上の方の場合、有給休暇は20日付与されるので必ず取得しなければいけない5日を差し引くと、翌年度に最大15日繰越すことができます。
しかし、付与日から2年が経つと消滅してしまうので、保有できる有給休暇は35日が上限であることが分かるでしょう。
保育士の有給休暇の付与日数が少ないときの対処法
最後は、万が一有給休暇の付与日数が少ない場合、どのように対処すればよいのかをまとめました。
保育士として入職後に活かせるポイントを押さえておきましょう。
園長や人事部に相談する
有給休暇の付与日数が少ないときの対処法として、園長や人事部に相談することが挙げられます。
人的ミスで間違えてしまった可能性があるので、労働基準法で定められた日数より少ないことを伝えれば訂正してくれるでしょう。
確実に訂正してもらうためにも、有給休暇の付与日数が少ないと気づいたら迅速に伝えることが大切です。
労働基準監督署に問い合わせる
園長先生や人事部に相談しても受け入れてくれないときは、労働基準相談所に問い合わせましょう。
労働基準相談所は全国に設置されており、有給休暇の付与日数が少ない旨を伝えればしっかりと園に指導してくれるようです。
相談するときは状況が正確に伝わるように、有給休暇の付与日数が分かる書類などを持っていくようにしましょう。
有給休暇の付与日数を押さえ、保育士の働き方に活かそう!
今回は、有給休暇の付与日数について紹介しました。
有給休暇はフルタイムの場合とパートタイムの場合で計算方法が異なり、それぞれ15日と20日が最大の付与日数です。
また、有給休暇の残日数は繰越すことができますが、付与日から2年が経つと消滅してしまいます。
そのため、必ず取得しなければいけない5日を差し引くと、保有できる有給休暇は35日が上限であることが分かるでしょう。
保育学生さんはここで紹介した内容を参考に、入職後の働き方に活かせるとよいですね。
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